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退職・休職・育休年の住民税
退職、休職、育休に入ると、今年の収入は下がっているのに住民税だけ重く感じることがあります。理由は、住民税が前年所得に応じて課税され、6月から翌年5月にかけて納める仕組みだからです。
結論
住民税の所得割は、前年の所得に応じて課税されます。 そのため、今年退職・休職・育休に入って収入が下がっても、前年にしっかり働いていた分の住民税が残ることがあります。
年収600万円、東京都、扶養なし、40歳未満の会社員の例では、翌年度の住民税は年31万円程度です。 給与天引きなら月あたり約2.6万円、普通徴収で4回払いなら1回あたり約7.7万円が目安になります。
課税の元
前年所得
今年の収入減とズレる
給与天引き
6月-翌5月
特別徴収の一般的な期間
退職後
普通/一括
残額の納め方が変わる
準備する額
31万円
前年年収600万円の概算
前年年収別の住民税インパクト
退職・休職・育休に入る前の前年年収から、翌年度に残りやすい住民税を概算します。 実際の税額は自治体、扶養、配偶者、各種控除で変わります。
| 前年の額面年収 | 住民税の年間概算 | 給与天引きなら月あたり | 普通徴収4回払いなら1回あたり | 前年の月あたり手取り |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 12万円 | 1万円 | 3万円 | 20万円 |
| 500万円 | 24.5万円 | 2万円 | 6.1万円 | 32.5万円 |
| 600万円 | 31万円 | 2.6万円 | 7.7万円 | 38.5万円 |
| 800万円 | 45.6万円 | 3.8万円 | 11.4万円 | 49.5万円 |
給与があるときは毎月の天引きに埋もれますが、休職や退職で給与が止まると、納付書の金額として見えるため負担感が大きくなります。
退職した年の納め方
転職先で継続
新しい会社に就職し、引き続き給与天引きする手続きを申し出る場合は、特別徴収を継続できることがあります。
普通徴収
退職で給与天引きできなくなった残りは、自治体から届く納税通知書で納める形に切り替わることがあります。
一括徴収
退職時期によっては、残りの住民税を退職金や最後の給与からまとめて天引きする扱いがあります。
休職・育休で見落としやすいこと
- 今年の給与が少なくても、今年6月から翌年5月に納める住民税は前年所得ベースです。
- 休職・育休中に給与天引きできない場合、会社経由での控除ではなく、自治体からの納付書や会社への振込で対応することがあります。
- 今年の所得が下がれば、翌年度の住民税は下がる可能性があります。負担が遅れて軽くなる点も、資金繰りに入れておくと判断しやすくなります。
- 育児休業給付や会社独自の手当、社会保険料免除の扱いは制度ごとに違います。住民税だけでなく、手元資金全体で確認してください。
退職・休職前にやること
- 前年の源泉徴収票や今年の住民税決定通知書で、年間住民税と月額を確認する。
- 退職月が6月から12月か、翌年1月から4月かで、残額の納め方が変わる可能性を確認する。
- 転職先が決まっている場合は、住民税の特別徴収を引き継げるか確認する。
- 休職・育休の場合は、住民税を給与天引き、会社への振込、普通徴収のどれで払うか会社に確認する。
- 最低でも住民税3-6か月分を、生活防衛資金とは別に残しておく。
次の一手
退職月と転職先の初任給を、住民税込みで比べる
オファー年収だけでなく、退職月、賞与、住民税残額、入社月の給与を並べると、転職直後の手取り不足を避けやすくなります。
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市場価値とオファー条件を確認する休職・育休前は固定費と保障を先に点検する
収入が一時的に下がる時期は、住民税、保険料、住宅費、教育費が同時に重く見えます。保障と固定費を先に見直すと資金繰りを作りやすくなります。
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