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共働きと配偶者特別控除の見方
共働きで配偶者の収入を増やすときは、123万円や130万円だけでなく、配偶者特別控除がどの所得帯でどれくらい残るか、社会保険と世帯手取りを分けて確認する必要があります。
結論
共働きでは、配偶者特別控除が減ることだけを理由に働く時間を止めると、世帯全体では損な判断になることがあります。 令和7年分以降の所得税では、配偶者の合計所得が58万円超133万円以下の範囲で、本人所得に応じて配偶者特別控除が段階的に変わります。
まず税金の控除表を見て、次に106万円・130万円の社会保険の壁、最後に配偶者本人の税金・保険料・勤務時間を足し引きしてください。 控除額の減少は本人側の税金に効きますが、配偶者本人の収入増とは別の話です。
配偶者控除の目安
所得58万円以下
給与だけなら年収123万円以下
配特の範囲
58万超〜133万円
所得帯ごとに段階縮小
本人所得制限
1,000万円以下
超えると対象外
社保の確認
106/130万円
税金とは別判定
給与年収例で見る控除の残り方
年収600万円、東京都、40歳未満の会社員を本人側の例にして、配偶者の給与年収ごとに所得税の控除額を見ます。 住民税の控除額、配偶者本人の税金、社会保険料は別に確認してください。
| 配偶者の給与年収 | 給与所得 | 本人側の扱い | 所得税の控除額 | 本人側の所得税軽減目安 | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 123万円 | 58万円 | 配偶者控除 | 38万円 | 3.9万円 | 配偶者控除の目安 |
| 150万円 | 85万円 | 配偶者特別控除 | 38万円 | 3.9万円 | 特別控除が満額に近い帯 |
| 160万円 | 95万円 | 配偶者特別控除 | 38万円 | 3.9万円 | 特別控除が満額に近い帯 |
| 170万円 | 105万円 | 配偶者特別控除 | 31万円 | 3.2万円 | 控除は段階的に縮小 |
| 180万円 | 115万円 | 配偶者特別控除 | 21万円 | 2.1万円 | 控除は段階的に縮小 |
| 190万円 | 125万円 | 配偶者特別控除 | 11万円 | 1.1万円 | 控除は段階的に縮小 |
| 201万円 | 132.7万円 | 配偶者特別控除 | 3万円 | 0.3万円 | 控除は段階的に縮小 |
| 250万円 | 167万円 | 控除なし | - | - | 本人側控除より配偶者本人の収入増を重視 |
給与年収から給与所得への換算は給与所得控除で変わります。年収160万円前後までは満額に近い控除が残りやすい一方、 その後は段階的に控除が小さくなり、年収201万円前後を超えると所得税側の配偶者特別控除は外れやすくなります。
国税庁の段階表を読み替える
配偶者特別控除は、配偶者の所得帯だけでなく、控除を受ける本人の合計所得金額でも控除額が変わります。 本人所得が900万円を超えると控除額は小さくなり、1,000万円を超えると対象外です。 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
| 配偶者の合計所得金額 | 本人所得900万円以下 | 900万円超〜950万円以下 | 950万円超〜1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 58万円超〜95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超〜125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超〜130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超〜133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
この表は所得税の配偶者特別控除の見方です。住民税の控除、配偶者本人の所得税・住民税、社会保険加入による保険料は、 世帯手取りの判断では別に足し引きします。
共働きの世帯手取りチェックリスト
- 本人側の合計所得が1,000万円以下か、900万円/950万円の段階をまたぐかを確認する。
- 配偶者の給与年収から給与所得を出し、配偶者控除か配偶者特別控除か、控除なしになるかを確認する。
- 106万円・130万円の社会保険の壁は税金と別に見て、勤務先の加入条件や扶養認定を確認する。
- 配偶者本人の税金・社会保険料・交通費・保育料・勤務時間を入れて、月あたり世帯手取りで判断する。
- 会社の配偶者手当がある場合は、税制とは別に支給条件と廃止条件を確認する。
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