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扶養・配偶者控除で手取りはどう変わる?
同じ年収でも、扶養親族や配偶者控除の有無で所得税・住民税が変わります。年収600万円、東京都、40歳未満の会社員を例に、どの項目が変わるのかを整理します。
結論
扶養や配偶者控除は、健康保険や厚生年金を直接減らすものではなく、主に所得税・住民税を下げる所得控除です。 年収600万円の例では、控除対象が増えるほど年間手取りは増えますが、対象可否は家族の所得や年齢で変わります。
| 条件 | 年間手取り | 基準との差 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
扶養なし・配偶者控除なし 比較の基準 | 462.3万円 | 基準 | 18.6万円 | 31万円 | 88.1万円 |
配偶者控除あり 配偶者が控除対象になる前提 | 469.4万円 | +7.2万円 | 14.7万円 | 27.7万円 | 88.1万円 |
扶養親族1人 16歳以上の一般扶養を1人とする概算 | 469.4万円 | +7.2万円 | 14.7万円 | 27.7万円 | 88.1万円 |
配偶者控除あり・扶養親族1人 配偶者と一般扶養をそれぞれ1人とする概算 | 476.6万円 | +14.4万円 | 10.9万円 | 24.4万円 | 88.1万円 |
どこが変わり、どこは変わらないか
- 扶養控除や配偶者控除は、所得税・住民税の課税所得を下げるため、税金が減る方向に働きます。
- 健康保険、厚生年金、雇用保険、子ども・子育て支援金は、扶養控除の有無では原則としてこの概算上は変えていません。
- 共働きの場合は、配偶者控除ではなく配偶者特別控除や控除なしになることがあります。
- 16歳未満の子どもは、このサイトの「扶養(16歳以上)」には入れない前提です。
共働き・転職時の注意点
配偶者控除や扶養控除は、年末時点の状況、所得、年齢、同居や生計の条件で扱いが変わります。 転職、産休・育休、退職、独立、副業収入がある年は、年収だけでなく家族側の所得も合わせて確認してください。
本サイトの配偶者あり設定は、控除対象配偶者に該当する前提の簡易計算です。配偶者特別控除の段階的な控除額や、本人所得が高い場合の制限は、最終判断前に年末調整・確定申告の案内で確認してください。
次の一手
家族構成が変わったら、手取りと保障を同時に見直す
扶養、配偶者控除、出産、転職、独立が絡むと、手取りだけでなく保険料、保障、貯蓄計画も変わります。家計全体で見直すと、税金だけに偏らない判断ができます。
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