基本手当の前提
基本手当は、雇用保険の加入期間、退職理由、年齢、離職前賃金によって金額と給付日数が変わります。
自己都合退職では、求職申込み後の待期7日に加えて、原則1か月の給付制限があります。会社都合や特定理由離職者では扱いが変わります。
- 離職票を受け取り、ハローワークで求職申込みを行う
- 待期7日を経て、自己都合は給付制限がある
- 初回入金は失業認定と振込待ちを含むため余裕を持つ
転職先が決まっている場合
次の就職先や入社日がすでに決まっている場合、基本手当の前提となる失業状態とは扱いが異なります。この場合は基本手当を受け取る前提で生活費を組まない方が安全です。
状況によっては再就職手当など就職促進給付の確認対象になることがありますが、受給資格決定後の就職、支給残日数などの要件があります。
金額は概算で見る
基本手当日額には上限・下限があり、離職前賃金の一定割合で決まります。月収が高い人ほど、離職前収入のすべてが給付に反映されるわけではありません。
本サイトでは概算額と受給開始までの日数を出しますが、最終判断はハローワークで確認してください。
よくある質問
自己都合退職の失業保険はいつからですか?
求職申込み後の待期7日に加えて、原則1か月の給付制限があります。初回入金は失業認定と振込待ちも含めて考えます。
転職先が決まっていても失業保険はもらえますか?
基本手当は失業状態で求職活動をしていることが前提です。次の入社日が決まっている場合は、基本手当ではなく再就職手当などの可否をハローワークで確認してください。